GIって知ってますか?




農産物など地域ブランド品の生産者を保護する「地理的表示(GI)」の活用
国が品質にお墨付きを与え、にせ物の流通を取り締まる制度で認定後に高値が付くなど効果もあり、生産者は売り込みに力を入れている。
GIは国内の特定の産地で、こだわった製法や原料でつくられた農林水産物や食品が対象となる。農協など生産・加工業者の団体が国に申請し、農相が有識者の意見を踏まえて認定する。
生産者にとって大きいのは、偽物の取り締まりを国が積極的に手掛けてくれる点。通常は生産者が自ら法的措置をとらざるをえない。環太平洋経済連携協定(TPP)には、加盟国同士がGIを互いに守る規定が盛り込まれた。農水省はこうした国々との間で、互いに偽物を排除する仕組みをつくる。
【表】地理的表示(GI)を取得した14産品
○夕張メロン(北海道)
○あおもりカシス(青森)
○江戸崎かぼちゃ(茨城)
○市田柿(長野)
○三輪素麺(奈良)
○吉川ナス(福井)
○但馬牛(兵庫)
○神戸ビーフ(兵庫)
○鳥取砂丘らっきょう・ふくべ砂丘らっきょう(鳥取)
○伊予生糸(愛媛)
○八女伝統本玉露(福岡)
○くまもと県産い草畳表(熊本)
○くまもと県産い草(熊本)
○鹿児島の壺造り黒酢(鹿児島)