みどりの食料システム特別税制
9/24 の日本農業新聞より抜粋
農業新聞9/24版
政府は「みどりの食料システム戦略」を推進するみどりの食料システム法に基づき、新たな税制特例を創設した。同法に基づき環境負荷低減に関する実践計画の認定を受けた農家を対象に、必要な設備を導入する際の税負担を軽減する。制度創設直後に限り、計画認定前でも特例を利用できる措置も設けたとのことです。
調べると、出所は農水省_大臣官房環境バイオマス製作課からのようです。
同戦略では化学農薬の半減、化学肥料の3割減、有機農業を全耕地の25%に拡大することを掲げる。目標に沿った実践計画を農家が作成し県に認定されると、機械や施設を導入する際の費用負担で税制特例が受けられるようです。
化学肥料・農薬の削減につながる設備を導入する際、機械は導入費の32%、施設は16%を導入初年度の損金に加えられるようにし、所得税や法人税を軽減する。対象となる機械は、堆肥散布機や可変施肥機、農薬散布ドローン、除草機など。堆肥の高品質化に必要な攪拌(かくはん)装置などを整備する場合は、機械を収容する施設も対象だ。
例えば耐用期間7年で700万円の農機を整備する場合、通常、価格を耐用年数で割った100万円が7年間、法人・所得税の課税対象から外れる。特例では価格の32%に当たる224万円を上乗せした324万円が導入初年度の課税対象から外れ、税負担が軽くなる。ただし、課税対象から外す額を前倒して計上する特例であり、耐用期間全体の納税額は変わらない。
農水省は、同法に関する基本方針も公表し、環境負荷低減に向けた目標などを盛り込んだ。県・市町村は基本方針に基づき、環境負荷低減で力を入れる活動やそれに取り組むモデル地区などを盛り込む基本計画を今後、策定する。基本計画について国の同意を得た県から順次、農家の計画認定を始める。