種苗法再改正法案
12/10
イチゴなど、苗を海外に持ち出され、大量生産されることで、海外市場を席巻しています。
新しい品種は、都道府県農業試験場や農研機構で、数年の時間とコストをかけ開発しています。
農林水産省は、わが国で開発されたシャインマスカットやイチゴなど優良な新品種が海外に流出し栽培されていることで日本から本来輸出できたものができなくなるなどの日本農業への影響が懸念されることから、農林水産省は海外流出を抑止する種苗法改正案を来年の通常国会に提出する。
そのため種苗法を改正し、登録品種に限って農業者が増殖する場合には許諾を必要とする制度とする。これによって登録品種の育成者権者は農業者による増殖を把握することができるため、海外流出を抑止することができる。
前回の改正でもあった一般品種の自家採取など、増殖は制限しないようです。
改正にあたってはほとんどを占める一般品種の利用はこれまでと同様、何ら制限されないことを行政や生産者団体と連携し農業者に分かりやすく説明を行うことにしている。
また、海外での優良品種の保護・活用を進めるため海外における品種登録を促進し、海外での権利行使を一元的に実施する体制を整備することにしている。
また、海外での優良品種の保護・活用を進めるため海外における品種登録を促進し、海外での権利行使を一元的に実施する体制を整備することにしている。