農業法人の税制
2/19 農地所有適格法人(旧農業生産法人)
農業の売上は、ある程度の個人でも数千万円あります。その分経費も多くかかります。
農地所有適格法人(旧:農業生産法人)で、認定農業者となると税制上の特典があります。
農地所有適格法人だけが使える、法人税の特例などを紹介します。
法人化の選択の1つは、売上が700~800万円です。法人税の支払いで、マイナスにならないかの基準ですが。
法人化については、経理の適正化など業務拡大もありますが、それ以上メリットがいろいろあります。
据置期間長期、超低金利のスーパーL資金が使えるなどの、資金調達のメリットもあります。
[減価償却]
・農地所有適格法人が、30万円以上の資産を買うと、一度に経費にならず、固定資産として一旦計上できます。すなわち、経費にならないのです。それを決められた耐用年数で割って、毎年の経費を計算することができます。
[損益繰越10年]
[農林水産省の資料より]
1. 所得の分配による事業主への課税軽減
2. 定率課税の法人税の適用
3. 役員報酬の給与所得化による節税 ・役員報酬は法人税において損金算入が可能 ・所得税において役員が受け取った報酬は給与所得控除の対象となる
4. 使用人兼務役員賞与の損金算入
5. 退職給与等の損金算入
6. 欠損金の9年間繰越控除(青色申告法人に限る・個人は3年間)
7. 農業経営基盤強化準備金の活用(青色申告法人で認定農業者に限る)
[農業法人の準備金]
○ 農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農 業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、 法人は損金に算入できます。
○ さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金(注)を取り崩したり、受 領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、 圧縮記帳※1できます。